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琵琶湖:原風景守られる 高島・マキノ町海津の「橋板」、県審査会が了承
2007年12月27日
 高島市マキノ町海津地域の琵琶湖岸に住民らが設けた桟橋状の「橋板」の設置許可を検討する県の「琵琶湖占用審査会」が26日、県庁で開かれ、七つの橋板が了承された。河川法の占用許可がなく、撤去が求められてきたが、琵琶湖と一体の昔ながらの暮らしを象徴する文化的価値が認められた。県は近く、市に許可を伝える。

 橋板は長さ約3メートル、幅約30センチの木製の板で、住民らが野菜や衣類などをすすぐために設置。戦前からあるが、河川法の占用許可がないため、県と市が昨秋から協議。市が住民に代行して占用許可を県に申請していた。

 この日は、座長の県土木交通部の吉田敏雄次長ら約10人が出席。県が86年に定めた「琵琶湖敷地の占用許可基準」にはないが、橋板は小型で河川法施行(64年)前からあるため、占用が了承された。反対意見はなかった。

 担当の県河港課は「河川法の想定外の施設だったが、これで法的な位置付けができた」と話す。地元で橋板を掛けている小多明さん(66)は「法的に認められ安心した。これからも琵琶湖の原風景を守っていきたい」と歓迎した。
毎日新聞


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