酒酔い禁止、救命胴衣義務化へ 条例改正
2003年11月20日
 琵琶湖で6人が死亡、1人が行方不明になった9月のヨット転覆事故などを受け、滋賀県警が進めていたプレジャーボート乗船者の救命胴衣着用義務化などを盛り込んだ「滋賀県琵琶湖等水上安全条例改正案」が20日、公表された。酒酔いと救命胴衣着用の両方に罰則付きの規制を定めるのは全国で初めて。県警は条例案を市民広く公開し、意見を募る。

 改正案では、すべての船舶で酒酔い状態の操船を禁止し、違反者には2月以下の懲役または30万円以下の罰金。現行条例では警察官の注意に従わない場合の罰則規定があるが、改正案では、道交法の酒酔い運転と同様、警察官の現認による直罰化が可能になる。

 救命胴衣は、推進機関付きプレジャーボート(水上バイク含む)の操船者と乗船者に着用を義務化。船にけん引された水上スキーなどの乗員も着用を義務付ける。未着用の場合、操船者に20万円以下の罰金が科せられる。

 プレジャーボートの貸し船業者にも、乗船者への着用指導を義務化し、違反すると30万円以下の罰金。カヌーや手こぎボートの救命胴衣着用は努力目標にとどめた。

 このほか、水上バイクの安全講習を現行の1回から、5年後の再度受講を義務付けた。違反者は2万円以下の罰金または科料。

 県警は来年7月の条例施行を目指し、改正案をインターネットのホームページで公開。20日から12月19日まで一般市民の意見を募る。

 意見は、住所、氏名、電話番号を明記してファクスTel:077(525)0110、郵送は〒520−8501大津市京町4丁目1の2、滋賀県警地域課条例改正担当まで。HPアドレスはhttp://www.pref.shiga.jp/public/。問い合わせは同担当Tel:077(522)1231へ。
京都新聞


HOME
Copyright (C) 2003 Shoei Real Estate Corporation. All Rights Reserved